保険業法第3条の定め
引き続き、主な保険商品をみていくことにしましょう。自動車保険、自賠責保険、任意保険、所得補償保険、賠償責任保険、個人賠償責任保険、企業賠償責任保険、専門職業人賠償責任保険、瑕疵保証責任保険、船客傷害賠償責任保険、傷害保険、普通傷害保険、家族傷害保険、ファミリー交通傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険、ゴルファー保険。そして第三分野保険として、医療保険、疾病保険、がん保険その他の三大生活習慣病保険(別名特定疾病保険)、介護保険などとなっています。さらには、保険会社について詳しく説明したいと思います。保険会社は保険業法第3条の定めにおいて、生命保険会社と損害保険会社に分かれています。いずれも内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行うことができません。また、生命保険と損害保険はリスクの質が異なることから、一つの会社が生命保険業と損害保険業を同時に行うことはできません。